運転免許証の住所変更も、お早目に!
引っ越しを済まされた方は、もう役所や郵便局などに住所変更の届けを出しましたか?
住民票や郵便の住所が更新されないままだと、仕事や日常生活に支障をきたしてしまうので、これらの手続きは早目に済ませたいですよね。
⇒新しい住所、郵便局に知らせました?【転居届・転居サービス】
そして意外と忘れがちなのが運転免許証の住所変更です。
私も1年に一度運転するかどうかのペーパードライバーですが、身分証明書として運転免許証を使用する機会って多いものです。
たとえばお酒を買う時、ブックオフで本やCDを売る時、ローンを組む時など、「住所と写真入りの身分証明書」って免許証のほかではパスポートくらいしかありません。
もしも運転免許証の住所が現実の住所(=新居の住所)と異なっている場合、身分証明証として使用できないことになってしまい、かなり不便なことに…。
なので、たとえ運転する機会がなくても、引越しが完了したら早目に最寄りの警察署か運転免許試験センターに行き、住所変更の届け出を出しておきましょう^^
私も引越したばかりで運転免許証の住所が現住所と異なっていた時期がありましたが、書類などの住所欄にはついつい現住所を書いてしまい「免許証の住所と違いますね。」とつっこまれ、不便な思いをしたものです。
ちなみに運転免許証を持っていない人は住基ネットカードかパスポートになるので、こちらも早目に市役所等の該当部署に届を出すようにするとよいでしょう。
国際免許のとりかた
海外移住はもちろん、海外旅行でも便利なのが「国際免許証」です。
国際免許を取得するためには、当然ながら日本国内の運転免許証の取得し、更新おく必要があります。
私も一度、ニュージーランドへ旅行に行った際に取りました。
その時はオークランド⇒ロトルア⇒タウポ…と長距離運転でしたが、そうでなくても万が一の時、車を運転できれば便利ですので、日本で運転免許証を持っている人は、ついでに国際免許証も取得しておけば便利です。
国際免許証の取り方はとても簡単で、写真とお金、パスポートをもって免許センターへ行くだけ。
(もし、過去に国際免許を取得したことがあればその免許)
まるで、「事前に支払う罰金」のように、お金を払えば取得できる免罪符のようなもの(笑)
しかも免許センターならば即日発効可能です。
(警察署などの場合には発行まで2週間程度かかるようです)
ただし有効期限がには注意が必要。
というのも国際免許の有効期限は1年のため、日本国内の免許も1年以上残っていないといけません。
すでに渡航してしまっている場合や、海外滞在中に有効期限が過ぎてしまった場合などは、少し手続きがややこしくなる可能性もありますが、現時点で渡航まで少し日数がある場合には、取得しておいて損はないかと思います。
当然、現地での運転は日本での運転と異なる部分も
たくさんありますし、運転をするかしないかで保険なども変わってきますので、よく確認してください^^
海外生活中の運転免許更新
彼氏さんが運転免許を失効!笑
呆れを通り越して爆笑してしまいましたが、更新お知らせのハガキをすっかり放置していたそうです。
まぁ、彼はただのウッカリ屋さんなので自業自得ですが、実際に入院中や海外留学中などで更新手続きができない場合も想定されますよね。
そういった場合に対応するための救済措置がとられているので、運転免許を持っている人は、普段使わなくても、事前に注意しておきましょう。
もともと、運転免許証の更新期間は、自分の誕生日の前後1か月ずつ。
私は1月生まれなので、12月~翌2月までの2ヶ月間ですね。
そして、この期間を過ぎてしまうと運転免許証は失効し、3年以内であれば仮免許からやり直し。
3年以上経過してしまうと完全失効です。
しかし、上記の2ヵ月間、海外で過ごす場合には、「やむを得ない理由」に該当しますので、ほとんどの場合、帰国日から1ヵ月以内であれば再取得の手続きが可能です。
また、上記の誕生日前後2ヵ月より前に、出国あるいは一時帰国出来る場合には、特別措置として、期間前更新の手続きができます。
その場合は、運転免許証のほかに、「海外に行く」ことを証明できるものを持参する必要があります。
出張証明や、パスポート、航空チケットなどですね。
なお、上記の措置は管轄の都道府県により異なる場合もありますので、日本での住所届地の制度を事前に確認しておくことをオススメします。